|
●会館施設の使用料金について
|
・ |
午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。
|
|
・ |
営利法人等が、商行為等を行う場合は、当該時間区分に係る金額を割増して徴収する。
|
|
・ |
時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、超過又は繰り上げ1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき当該時間区分の前後のうち高い方の金額の3割の額とする。
|
|
・ |
午後と夜間の時間区分内の使用時間が3時間以内の場合は、当該時間区分に係る6割の額とする。
|
|
・ |
大ホール・コミュニティホールの舞台の時間区分金額は、舞台のみ使用の場合であり、ホールを使用する場合は舞台セットのため、舞台の時間区分金額を徴収しないものとする。
|
|
●附属設備等の使用料金について
|
・ |
別表の金額は、午前・午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
|
|
・ |
別表に定める全日使用及び2時間区分使用の場合の附属設備等の金額は、本表の金額の全日3倍・2時間区分は2倍した額とする。
|
|
・ |
営利法人等が、商行為等を行う場合は、当該時間区分に係る金額を割増して徴収する。
|
|
・ |
時間区分内の使用時間が3時間以内の場合は、当該時間区分に係る金額の6割の額とする。
|
|
・ |
別表に掲げるもの以外の附属設備の金額は、類似する附属設備の額に準じて算定した額とする。
|
|
●使用料金減免基準
|
・ |
各室、附属設備ともに免除されるもの
|
|
|
1 |
公共のために行う集会で、町及び町の機関が主催、又は共催するもの
|
2 |
地元の幼稚園(保育所を含む)、小学校、中学校、高等学校が、教育課程(保育も含む)の一環として行う行事
|
3 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの
|
|
|
・ |
各室、附属設備ともに減額されるもの
|
|
|
1 |
社会教育法第10条に規定する地元の社会教育関係団体が、社会教育活動のために使用するもの
|
2 |
地元の社会福祉団体や町内会などが主催する、営利を目的としない行事などに使用するもの
|
※ |
その他、教育委員会が特に公益上必要と認めたものは免除又は減額されます
|
|
|
使用料金のくわしいことにつきましては文化会館窓口にご確認下さい。
|
|