●交流センターの使用料金について
午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。
営利法人等が、商行為等の営利を目的として使用する場合は、当該時間区分に係る金額を割増(5倍以内)して徴収する。
時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、超過又は繰り上げした区分につき、当該時間区分の金額を追加して徴収する。
使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該使用時間区分の料金を徴収する。
暖房を必要とするときは、申請により当センターが定める暖房料積算基準により徴収する。
【1時間あたりの単価(最大消費量/h×単価(申請時の用度契約燃料単価×消費税))×使用室暖房台数×使用申請の時間】
大集会室をスポーツ活動により使用する場合は、減免の基準を適用しない。
●附属設備等の使用料金について
別表のとおり、徴収区分の基準により使用料金に税を加算した金額を納入しなければならない。
営利法人等が、商行為等の営利を目的として使用する場合は、当該区分に係る金額を割増(5倍以内)して徴収する。
別表に掲げるもの以外の附属設備の使用料は、類似する附属設備の額に準じて算定した額とする。
●使用料金減免基準
【各室、附属設備ともに免除されるもの】
1.
公共的団体等が地域づくり活動を行うために登録した目的で主催する事業に使用するもの
2.
地元の幼稚園(保育所を含む)、小学校、中学校、高等学校及び学校教育関係団体(小学校体育振興会、中学校体育連盟等)が、教育課程(保育も含む)の一環及び社会教育活動等として行う行事に使用するもの
3.
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの
4.
社会福祉団体、自治活動団体等が地域づくり活動の目的に主催する事業で使用するもの
【各室、附属設備ともに減額されるもの】
1.
社会教育関係団体等が、社会教育活動などの地域づくりを目的に主催する事業で使用するもの
2.
農業、商工業団体等が地域づくり活動を目的に主催する事業で使用するもの


その他、指定管理者が特に公益上必要と認めたものは免除又は減額されます。
使用料金のくわしいことにつきましては、交流センター窓口でご確認下さい。



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