●交流センターの使用料金について
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午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。
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営利法人等が、商行為等の営利を目的として使用する場合は、当該時間区分に係る金額を割増(5倍以内)して徴収する。
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時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、超過又は繰り上げした区分につき、当該時間区分の金額を追加して徴収する。
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使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該使用時間区分の料金を徴収する。
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暖房を必要とするときは、申請により当センターが定める暖房料積算基準により徴収する。
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【1時間あたりの単価(最大消費量/h×単価(申請時の用度契約燃料単価×消費税))×使用室暖房台数×使用申請の時間】
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大集会室をスポーツ活動により使用する場合は、減免の基準を適用しない。
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